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相続時の不動産鑑定評価における価格の種類とは

● 不動産鑑定評価での価格には種類がある 相続が発生した場合に、トラブルなく相続を行うためには、財産を公平に分配し、鑑定評価を行い、正確な不動産の価値を把握する事が重要です。
不動産を相続するときには、不動産鑑定評価を行いますが、物件の価格を算出する方法は、いくつか種類があり、それぞれ特徴が違います。
不動産鑑定評価による違いを知っておきましょう。
不動産鑑定評価を行う場合には、4種類あり、それぞれに特徴があります。
依頼目的や理由を明確にして、適切な種類を使うようにしましょう。
通常の不動産相続の場合には、正常価格とよばれる値で評価します。
正常価格とは、、公開市場において形成されるだろうと思われる市場価格のことです。
相続時に特別な理由がなければ、不動産鑑定評価で求める値になります。
民事再生法に関連した、早期売却などを前提としたときに求める値が、特定価格です。法令などによって、正常価格の条件を満たさないときに求められます。
取引に関連する人物が限定されているときに、その当事者のみで合理性を認めた値が限定価格となります。
隣接する不動産や、借地権を持つ人が買い取るときに求める値です。
市場での取引を前提とせず、求める値を特殊価格となります。
これは文化財産など、保存が目的の物件などを不動産鑑定評価するときに求める値です。

●不動産鑑定評価の種類を知ろう 不動産の相続の際に用いられる鑑定評価は、他にもあります。
限定価格とは、取引に関連する人物が限定されているときに、その当事者のみで合理性を認めた値のことです。
隣接する不動産や、借地権を持つ人が買い取るときに求める値になります。
特殊価格とは、文化財産など、保存が目的の物件などを不動産鑑定評価するときに求める値です。
土地などの相続においては、一級建築士などに不動産鑑定評価を依頼し、鑑定評価額として不動産物件の価値を知ることが出来ます。
不動産鑑定評価で算出した価格は、公的機関に提出でき、相続時には大きな効果があるのです。