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がけ地がある土地を相続した時の相続税評価とは

● がけ地のある宅地を相続する際の評価 がけ地のある宅地を相続する際の評価
相続する土地にも様々な種類があります。
土地を相続する際はどのような土地であっても不動産鑑定評価をしなければなりません。
相続自体、何度も経験することではないため、不動産鑑定評価の方法を知らない人も多いはずです。
土地を相続する予定がある人は少しでも知識をつけておいたほうが良いでしょう。
ここでは、がけ地がある宅地の不動産鑑定評価について紹介します。
がけ地がある宅地とは、建物の後ろや横側ががけになっている土地のことです。
がけ地の部分は、山林や雑種地として評価単位を分けられるものではありません。
宅地の一部として判断されます。
一般的な用途に使用することができないがけ地を不動産評価する際は、がけ地補正率による減額を行います。
通常と同様に不動産鑑定評価をすると土地の評価額が高くなってしまうため、がけ地補正率を用いて不動産鑑定評価額を減額するのが一般的です。
がけ地補正率は、方位によってそれぞれ異なります。
例えば、がけ地の方位が南でがけ地地積総地積が0.10以上であれば0.96、0.20以上であれば0.92ですが、東になると0.95、0.91となっていきます。
採光や風通しなども考慮して方位ごとに補正率が定められているのです。

● がけ地補正率について がけ地補正率について
がけ地がある宅地の不動産鑑定評価をする際に注意しなければならないことがあります。
それは、評価単位が宅地であることです。
がけ地の部分の課税時期の地目が山林などである場合はがけ地補正率を用いて評価することができません。
方位の中間に向いているがけ地は、それぞれの方位の平均で計算します。
しかし、北北東は北のみの方位でがけ地補正率を用いても問題ありません。
2つの方向に斜面するがけ地を相続することもあるでしょう。
その場合は、各方位別の地積を加重平均して計算します。
まずは総地積が占める割合を算出して、その割合に応ずる各方位のがけ地補正率を求め、それぞれのがけ地部分の地積に乗じたものを合計して全体地積で除した割合をがけ地補正率とします。
このようにがけ地がある宅地の不動産鑑定評価はとても複雑です。
専門家に相談しながら、相続した土地を評価しましょう。