HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続の際不動産鑑定評価を左右する立地
● 立地条件によって左右される不動産鑑定評価
相続時やその他のケースでも行われる不動産鑑定評価ですが、
評価次第で不動産の買取額が左右されることから、大きな意味を持っています。
不動産鑑定評価は、相続だけでなく贈与や財産分与、また単純に不動産を売却する時などに実施します。
不動産の評価鑑定は、不動産鑑定士という専門資格を持った人間が行います。
この評価を決める際に使用されるのは、取引事例比較法、原価法、収益還元法の3つの方式です。
それぞれ求め方は違いますが、やはり人気が高い土地ほど評価が高くなる傾向にあります。
まず土地の評価については、事細かな周辺状況までチェックされます。
近くの道路の状況、駅やバス停までの距離、スーパーやコンビニまでの距離、地盤の状態などです。
近所に古墳や遺跡などがある場合は、それが評価に影響することもあるので要注意となります。
そして建物に関しては、築年数や広さ、高さ、劣化の具合などもチェックされます。
さらに耐震性に関しても評価対象になるので、
基準を満たしていない家の相続では評価額があまり期待できないかもしれません。
同じ町内で同じような広さの不動産であっても、上記の状態次第で評価額が大きく異なることもあり得ます。
● 区域分けも不動産鑑定評価に影響する
土地は、用途地域という分類法で分けられています。
第一種低層住居専用地域や第一種住居地域など、用途地域は全部で12種類があります。
この分類によって、地区によっては住宅が建てられない、大きい店舗は建てられないといったルールが定められています。
このルールが不動産鑑定評価の結果に大きく影響を及ぼすことになるのは言うまでもなく、
相続する土地がどういった用途地域に属するかによって査定額は変わってきます。
遺産相続した土地が、「住宅が建てられない」用途地域に当たると判明した場合は、
早期に潔く売却するのも不動産の有効な活用方法かも知れません。
このように、不動産鑑定評価には多くの要素が影響してくるので、専門家による適切かつ正確なアドバイスが欠かせないのです。