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不動産鑑定評価における限定価格について

● 明確には決められていない期限について  明確には決められていない期限について

不動産鑑定評価は不動産を相続する際に依頼することがあります。
人生の中で不動産の相続は何回も行うことは少ないため、不動産鑑定評価についてあまり知らないという人が多いのではないでしょうか。
不動産鑑定評価には有効期限があるのかどうか、という疑問を抱いている人もいるでしょう。
不動産鑑定評価は価格時点限りですが、ぴったりなタイミングで取引や手続きをすることは不可能です。
有効期限に関する明確な法律も定められていないため、常識の範囲内で扱う必要があります。
その常識の範囲内というのも、人それぞれ認識が異なるものですが、3ヶ月程度であれば問題ありません。
一般的な売買や地方公共団体の売買でも3ヶ月ほどであれば評価書を使っているケースが多いです。
1年以内であれば意見書で対応することもできます。


● 1年を超える場合は 
1年を超える場合は

1年を超える場合は再度依頼する必要があります。
なぜなら、状況が変わるからです。
問題が起きる可能性はゼロではないため、評価し直すことをお勧めします。
また、財務諸表関連評価の賃貸等不動産は、毎期の評価になります。
簡単に修正を加えるのではなく、再評価に近い修正を行ってください。
評価をしてから1年後、2年後は時点修正、3年になると再依頼をするのが一般的な対応です。
しかし、これは大きな変動がない時の一般的な対応になります。
半年から1年以内であれば鑑定士による意見書でも対応することが可能ですが、有効期限はその状況によって異なるため、不安な場合は専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。
特に相続は相続税に影響を与えるため、注意しなければなりません。
相続税の申告にも期限があります。
現在では、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月内に行うことが定められています。
申告書の提出から納付するまでの過程で相続するのか、放棄するのかを関係者の間で話し合いを行ったり、誰が何を受け継ぐのかといった遺産分割協議や青色申告の届出を行うなど様々な手続きをしなければならないため、期間に余裕を持って専門家に相談をすることが大切です。