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土地区画整理事業中の宅地による相続税の評価とは

● 土地区画整理事業中の進歩状況によって評価が変わる 土地区画整理事業中の進歩状況によって評価が変わる
土地区画整理事業は今後市街化する予定の地域の土地のことです。
これから公共施設の整備を行って宅地利用の増進を図っていきます。
数年〜二十数年の長期にわたっての施工期間となり、この間に相続が発生した場合は進歩状況によって相続税の評価が変わります。
仮換地の指定がされた場合は仮換地の価額での評価となります。
しかし、工事が完了するまでの期間が1年を超えると予想される場合、評価した価額の100分の95に相当する価額での評価となります。
仮換地の造成工事が行われていない場合や使用や収益を開始する日だけを別に定めている場合は従前地の価額での評価でがされることになります。
換地処分の公告を行ったあとは本換地へと権利義務が移ります。
相続税に関しては、路線価より価格設定されますが、税理士によって最終的な納税額が違うことが珍しくありません。
また、生前贈与などの手続きより、最終的にご遺族に相続させる金額を減額できるケースもあります。

● 土地区画整理事業中における正確な不動産鑑定評価を 土地区画整理事業中における正確な不動産鑑定評価を
土地区画整理事業中の宅地を相続する場合、進歩状況によって相続税の評価が変わります。
常に一定ではないからこそ、土地区画整理事業中における正確な不動産鑑定評価をしないといけません。
一定であると認識してしまうと、大きな損をしてしまう可能性があります。
そのため、土地区画整理事業中における正確な不動産鑑定評価をするために専門業者に依頼するのが確実です。
多くの人が宅地あるいは土地を相続したときの相続税に頭を悩ませているものの、正確な評価がされれば負担が軽減される場合もあります。
土地区画整理事業中は特に進歩状況によって評価が異なるのが注目点です。
不動産評価の基本事項を踏まえて専門家が評価すれば、適正な評価額を知ることができます。
もちろん、申告がスムーズに進むというのも嬉しい要素です。
依頼するかどうかは別として、無料相談にも対応しているため、まずは相談をしてみるのがよいでしょう。