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不動産鑑定評価で相続による合筆登記の基準とは

● 土地を一つにまとめる手続き 土地を一つにまとめる手続き

合筆登記という言葉を聞いたことがある人はあまりいないのではないでしょうか。
これは土地の取得に関する言葉で、相続などで使われることが多いです。
何度も経験することではないため、専門的な知識を持っている人は少ないはずです。
しかし、これから相続する可能性がある人もいるでしょう。
いざという時に知識がなければ、スムーズに手続きをして行くことができないため、知っておくことが大切です。
合筆登記とは、大まかに説明すると2つの土地を1つにまとめることを言います。
個々が離れている場合はできませんが、隣り合っていれば1つにすることができるのです。
また、どちらかが他人の所有物であるときはできません。
必ず所有者が同じである必要があります。
さらに、地目も同じでなければなりません。
例えば、宅地と畑です。
宅地の隣に畑があったとしても、合筆登記することはできないのがルールとして決められています。

● 注意しなければならないこと 注意しなければならないこと

他にも注意しなければならないことは、住所です。
隣り合っていても、一丁目と二丁目では認められません。
また、抵当権等担保権がある場合もできませんが、担保権の内容が同じであれば可能です。
例えば、担保権における登記目的と受付年月日、受付番号など全て同じ条件であるなどが挙げられます。
このように、条件が揃っていれば隣接している土地を1つにまとめることができるのです。
しかし、一般人は満たしているかどうか判断することができないため、不動産鑑定評価などの専門家に依頼することをお勧めします。
不動産鑑定評価は名前の通り、土地や不動産を鑑定する専門家であるため安心して依頼することができるでしょう。
また、全ての相続人から申請が必要になり、10日あれば完了します。
条件をクリアしており、相続人の同意を得ることができれば簡単にできてしまうものですが、安易に決めてはいけません。
何も知らずに決めてしまうと後々の手続きに影響を及ぼしたり法的な問題に引っかかる可能性があるからです。
このような点を踏まえた上で、不動産鑑定評価を依頼して合筆登記するのかどうかを決めてみてはいかがでしょうか。