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水路に面している土地の相続税の不動産鑑定評価方法とは

● 受け継いだときに知っておきたいこと  受け継いだときに知っておきたいこと

水路に面している土地は、自然豊かな地域に多く見られます。
土地に建物を建てるとき、建築基準法の要件を満たさなければならないため、水路に面していると何かと影響を受けるのではないかと思っている人も多いのではないでしょうか。
例えば、売却するときです。
親などから相続をした土地がそうであった場合に、売りたくても高値で売ることができず、空き家として放置するしかないと考えている人もいるでしょう。
近年、空き家問題が深刻化しているため、たとえ望んでいなかった相続でも適切に対応しなければなりません。
相続する際は、相続税を支払いますが、そのときに不動産鑑定評価を行います。
不動産鑑定評価を行うことで真価がわかり、適切に納税をすることができるのです。
普段はあまり耳にしないことばですが、知っておくと納税もスムーズに進めていくことができるでしょう。


● 義務を果たしているか、していないか 
 義務を果たしているか、していないか

水路に面している土地のポイントは、接道義務をクリアしているか、していないかです。
これによって不動産鑑定評価の方法が変わってきます。
接道義務というのは、建物が建っている敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることです。
水路の場合は満たしていないと思いがちですが、条件によってはクリアしていることもあります。
クリアしていた場合の評価方法は、まず水路を含めた土地を評価してから、水路部分をかげ地として削除します。
それが、接道義務をクリアした想定整形地となるのです。
しかし、法定外公共物がある場合は、それも削除してください。
法定外公共物は法令が適用されていなかったり、登記上私権が定められていないことを言います。
それを知らずに算出すると評価額が上がり、納税額も上がるため注意しなければなりません。
一方、義務を果たしていない場合は、無道路地として算出することになります。
これは、道路に面していない使い勝手の悪い土地として評価されるため、納税額も低くなります。
これらの判断は素人には行えません。
専門家による現地調査、役所調査などが必要になるため、一度依頼してみてはいかがでしょうか。