HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > やり直した不動産鑑定評価によって相続税が還付されるケースとは

やり直した不動産鑑定評価によって相続税が還付されるケースとは

● やり直すことも可能  やり直すことも可能

土地や建物を相続する際は不動産鑑定評価が役立ちます。
真の価値を価格で知ることができるため、遺産分割協議などでも適正に分割することができるのです。
また、相続人同士で揉め事が発生し、話し合いだけではまとまらない場合に法廷で争うこともありますが、その際に自分の主張を有利に通すこともできます。
それだけでなく、相続税還付の際にも不動産鑑定評価が必要になります。
相続税還付とは、払い過ぎていた分を税務署から返金してもらう制度です。
適正に不動産鑑定評価を行っていれば払い過ぎてしまうことはありませんが、間違えて高い評価額で申告してしまうことがあります。
その間違いに気がついたら相続税還付を行いましょう。
鑑定をやり直すことで1000万を超える額が還付されるケースもあります。
しかし、相続税還付を申請できる期限が決まっているため、知らないまま過ぎてしまわないように鑑定をやり直すことを検討してみてはいかがでしょうか。


● 条件は20項目ある 
 条件は20項目ある

鑑定をやり直すことで還付ができるケースはある程度決まっています。
例えば、広大地に該当する場合です。
500平方メートルを超えている場合は可能性が高いでしょう。
広大地に該当しなくても面積が広い場合は適用になるケースがあります。
500平方メートルを超えていないから該当しないものだと思い込まずに一度、相談してみてください。
他にも傾斜や崖になっている、不整形地、周辺に嫌悪施設がある、無道路地など様々な条件があります。
20項目ほどあるため、専門家に相談し該当する条件があるかどうか調べてみてはいかがでしょうか。
該当する条件があったとしても、還付請求をすることで税務署から目をつけられるのではないか不安に思う人もいるでしょう。
この制度は国税通則法第23条、70条などの法律に基づいた権利であるため、心配する必要はありません。
不正行為をしているわけではなく、土地の過大評価が原因で発生した分を返してもらうだけであるため、安心して活用してください。
手続きについても専門家のサポートを受けるとスムーズです。