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貸家建付地における相続税の不動産鑑定評価方法とは

● 節税対策になる?  節税対策になる?

アパートやマンションが建っていたり、一戸建てでも人に土地を貸している場合は、貸家建付地と言います。
そのような土地を相続する予定がある人もいるのではないでしょうか。
ただ手続きをして名義を変えるだけでなく、その後は相続税評価をして納税しなければなりません。
どの場合も不動産鑑定評価を依頼して、納税額を算出することになりますが、状況によって不動産鑑定評価の方法が異なります。
そのため、貸家建付地の場合は、どのように不動産鑑定評価をするのかなど知っておきましょう。
一般的に、通常の土地の評価よりも低くなります。
つまり、相続する土地を貸家建付地評価することで相続税の節税対策になるということです。
余分な納税をしないためにも、理解しておくことが大切です。


● どのような場合に貸家建付地となるのか 
 どのような場合に貸家建付地となるのか

貸家建付地は、故人が所有していた土地や建物を他の人に貸している状態のことを言います。
そのため、土地の上に建物がなければならないということです。
さらに、無料で貸している場合も該当しないため、注意しなければなりません。
故人が土地そのものを所有していても、建物を他の人が持っている場合も該当しません。
マンションの1室や一戸建てを人に貸している場合は、その敷地部分だけが貸家建付地として評価することになります。
評価方法は時価がベースになります。
これは、相続が開始される死亡日の時点で換金したらいくらになるかを求めますが、使用していなかったり、自分のために利用している場合と異なるため簡単にはわかりません。
なぜなら、その建物に住んでいる賃借人の借家権があるからです。
すぐに売ることができないと換金価値が下がるという考えに基づき、評価を行う時は住んでいる人の借家権部分を考慮して減額することが規定となっています。
計算式は、自用地とした場合の価額?自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合です。
また、他人に貸していなくても親族に貸していれば可能です。
このように計算式が分かっていても、状況によって異なることがあるため、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。