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埋蔵文化財包蔵地における土地評価と相続について

● 埋蔵文化財包蔵地とは 埋蔵文化財包蔵地とは
土地を相続する際は、不動産鑑定評価が重要となります。
相続する土地が埋蔵文化財包蔵地である場合、不動産鑑定評価において、定められた決まりに従って評価額を算出する必要があります。
その前に、埋蔵文化財包蔵地とはどのようなものなのでしょうか。
具体的な規定に関しては文化財保護法第93条に規定されております。
主に貴重な文化財が対象となり、発掘や調査を目的としたときには届出が必要となるなど、規定の決まりがあります。
歴史的に貴重な遺産、文化的な価値があると思われる貝塚や古墳などが主な対象となっています。
また、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、行政から発掘調査の指示などが出されることになります。
これらに該当する場合、埋蔵文化財包蔵地となります。
これらの区分は一般の土地とは分けられて解釈されることになります。

● 埋蔵文化財包蔵地における不動産鑑定評価方法と注意点 埋蔵文化財包蔵地における不動産鑑定評価方法と注意点
埋蔵文化財包蔵地に該当する土地の宅地開発をする際、対象地の周辺で発掘調査が行われる、もしくは埋蔵文化財が出土していることにより、その記録の作成のために発掘調査の実施を支持される場合、発掘調査費用を負担しなくてはなりません。
この負担額が対象地の評価額に影響を与えると認められ、評価対象地に隣接する路線価が周知の埋蔵文化包蔵地であることを考慮しない場合、土地の評価減をすることが可能となります。
この評価減の方法は財産評価基本通達には記載がありませんが、実務上はこの考え方に基づいて評価することが妥当とされています。
埋蔵文化財包蔵地の不動産鑑定評価は、その土地が埋蔵文化財包蔵地でないとした場合の評価額、つまり通常の自用地評価額から、発掘調査費用の80%に相当する額を控除して計算します。
相続の対象の不動産が埋蔵文化財包蔵地であるという方はしっかりと把握しておきましょう。
その場合、通常の路線価よりも評価額を減少されることになり、結果相続の負担を減らせる可能性があるからです。
手続きは複雑となるケースも多く、実績、ノウハウのある専門の鑑定士にご相談されることをおすすめいたします。