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相続で墓地に隣接している土地の不動産鑑定評価について

● 隣に墓地がある場合は減額になる? 隣に墓地がある場合は減額になる?

相続する土地の隣に墓地がある場合、どのような不動産鑑定評価が行われるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
不動産鑑定評価によって相続税の額が異なるため、相続者は一番気になるポイントでもあります。
通常、不動産鑑定評価は相続する土地の近くにある宅地の利用状況により、著しく利用価値が下がっている部分のみ、価額に10パーセントを乗じた金額を減額することが可能です。
例えば、地盤に激しい凸凹がある宅地や道路よりも高い、もしくは低い位置にある宅地で、その近くにある宅地と比較すると高低差が激しい場合などが挙げられます。
他にも、墓地の影響によって取引金額が影響を受けていると認められると、減額の対象となります。
しかし、すでに路線価や倍率が利用価値の低下を反映しているものであれば、減額されないため注意しなければなりません。

● 認められないケースもある 認められないケースもある

墓地に隣接している土地は10パーセントの減額が適用される可能性がありますが、寺院や墓地が多い地域の場合は、利用価値が低下していると認められないケースがあります。
また、どれくらいの近さにあるのかによっても判断が変わってきます。
何メートル以内に墓地があれば適用されるなど、具体的な決まりはありませんが、対象の土地から墓地が見える、その墓地を周辺地域の住民が認知していれば減額の対象になる可能性があるでしょう。
減額の対象は、利用価値が低下していると認められた部分の面積ですが、墓地による影響を受けている時には一部ではなく、全ての範囲が対象となる場合があります。
条件が認められると土地全体に10パーセントの評価減をすることができるようになるため、納税額も大幅に下げることが可能です。
しかし、特定の一家だけしか認知していない状態など小規模な墓地は、市場価額に影響を与えないとみなされる恐れがあります。
それは、移設可能なお墓だと認識されるからです。
移設ができるお墓は評価減の対象外です。
このように、不動産鑑定評価は自己判断が難しいです。
知識や経験のある専門家に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。