HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 路線価がない土地の相続税の不動産鑑定評価とは

路線価がない土地の相続税の不動産鑑定評価とは

● よく使う言葉とは  よく使う言葉とは

土地を相続する際、相続税を算出するために不動産鑑定評価を行います。
何度も土地を相続することがないため、不動産鑑定評価という言葉も聞いたことがない人もいるかもしれません。
しかし、専門用語なども多く使われるため、よくわからないまま不動産鑑定評価を依頼することもあるでしょう。
わかっていた方がスムーズであるため、話でよく出る言葉や意味などを知っておくことをお勧めします。
よく使われる言葉の一つに、路線価があります。
相続税路線価と固定資産税路線化の2つがあります。
本来であれば、土地は時価で評価するものですが、それを計算するためには時間も数も膨大になり、いつ測るのかによっても差が出てくるという問題が発生するのです。
これらの問題を解決するために、税務署は道路に値段をつけています。
それが、路線価です。
個人で所有している私有地ではなく、不特定多数の人が通行できる公道に接している土地の面積を掛けて評価していくという方法です。
しかし、それに該当しない土地を相続するという人も中にはいるのではないでしょうか。
その場合の不動産鑑定評価についても知っておきましょう。


● 該当しない場合には 
 該当しない場合には

該当しない土地の場合は、国税庁に届出をして付けてもらうという方法があります。
手続きをすると特定路線価が付与されるという仕組みです。
しかし、これを用いない方法もあります。
一つは不整形地とすること、もう一つは路線価がある道路を起点として無道路地に準ずる方法です。
対象となる土地に近いものを使って補正率をかけていきます。
結局、計算が面倒になると思う人もいるでしょう。
国税庁に手続きする人もいますが、その際に注意しなければならないことがあります。
それは、一度付与されたら必ず特定路線価で算出しなければならないことです。
補正率を用いたときの方が評価額は低くても、手続きを経て付与されたら高くても取り消すことができません。
後悔することがないように、まずは国税庁に申請をせず、どの方法がいいのか考えなければなりません。
専門家に相談し、どれがベストな方法か確認しましょう。