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二世帯住宅の相続における不動産鑑定評価とは

● 上手に活用すると節税になる  上手に活用すると節税になる

二世帯住宅に住んでいる人も多いのではないでしょうか。
両親と一緒に住むと様々なメリットがあります。
例えば、建築費が安く済むことや、電気代や水道費などの基本料金も一つにまとめて支払ったほうが節約になるなどです。
また、小さな子供がいる場合は祖父母のサポートを受けることができるため、共働きの家庭でも安心して働けるでしょう。
このように暮らしの面では様々なメリットがありますが、相続する際に二世帯住宅の場合はどうなるのか気になるはずです。
二世帯住宅は相続税対策になるというのもメリットとして挙げられます。
外階段のみで玄関が別々なケースや、室内で行き来することができない完全分離型でも小規模宅地などの特例が適用されて相続税対策になるのです。
この制度は、100坪まで8割の相続評価減ができるという特例で、居住用であれば適用されます。
しかし、区分所有登記が行われている場合には対象外であるため注意してください。
例えば、1階と2階でそれぞれの名義が異なるということです。
1階は両親名義、2階は自分たちの名義などの場合は小規模宅地の特例は適用されないということです。


● 条件が決まっている 
 条件が決まっている

小規模宅地等の特例を活用すると相続税が大幅に減るだけでなく、ゼロになるケースもあります。
居住用であること以外にも店舗や工場などの事業用の建物が建てられる土地であれば適用されますが、土地の上にアスファルトが敷いていない駐車場や農地は該当しません。
手続きの方法は、期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載した上で、特例に関する計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付します。
申請をしないと制度を利用することができないため注意してください。
また、相続開始前3年以内に贈与された場合や相続時精算課税によって取得した場合も利用することができません。
このように小規模宅地の特例は節税に効果的ですが、相続評価額を8割減額する際には不動産鑑定評価が必要です。
不動産鑑定評価は一般的な不動産会社が行う査定とは違います。
不動産鑑定評価士という専門家でなければ行うことができないため注意してください。