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相続した自動車の不動産鑑定評価

● 自動車を相続したときは 相続する財産の中に自動車がある場合、相続税申告の計算に含めなければなりません。
そのためには、相続する自動車の価値がどのくらいであるか不動産鑑定評価をして、見積もる必要があります。
自動車の不動産鑑定評価については、財産評価基本通達において定められているため、知っておきましょう。
財産評価基本通達は売買実例価額、精通者意見価格等を比べて評価しますが、それらが明らかではないものは、同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、製造時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額、減価額を控除した金額によって不動産鑑定評価をすることが定められています。
自動車は売買実例価額で評価します。
売買実例価額は、相続開始当日に売却した場合の価額のことです。
実際、お金に換えた場合いくらになるのかが、不動産鑑定評価の基準になります。

●自動車の評価について 自動車の売買実例価額を自分で調べるとき、車の販売価格を調べる人も少なくありません。
しかし、その方法は間違った方法です。
販売価格には販売業者の利益が乗っているため、高めの評価が出てしまうのです。
正しい売買実例価額は、実際に業者に買い取ってもらった場合の価格を求めなければなりません。
相続する自動車の名義が被相続人以外の場合も、資金を出した人が被相続人であれば、その自動車は名義資産として、相続財産に計上しなければならないということも知っておきましょう。
名義変更をせずにそのまま使用し続けても問題はありません。
しかし、被相続人の名義のままでは、売却や廃車にするときの手続きができないため、いずれは名義変更の手続きをすることになります。
知人に譲渡する場合は、一度、自動車を相続する権利のある人に名義変更してから、知人の名義に変更してください。
相続人が複数いる場合、手続きがさらに複雑になるためできるだけ早く、相続税評価や名義変更をしておきましょう。
自動車の不動産鑑定評価について、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。
その際は、不動産鑑定評価の専門家に相談することをおすすめします。
自動車だけでなく、土地なども鑑定します。