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相続で不動産鑑定評価が不要なときとは

● 必要な時とは  必要な時とは

相続時には必ず不動産鑑定評価をお願いしなければならないと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、不要な場合もあるのです。
では、どのような相続が不要なのでしょう。
依頼後に使うことがなかったということがないように、必要な時とそうではない時の違いについて知っておくことが大切です。
まず、不動産鑑定評価が必要な場合というのは、物件や土地の価格が知りたいときや、価格は知っているけど、それを相手に知ってもらう時の2つが挙げられます。
一つ目は複数の相続人がいて、売却をしてからそのお金を公平に分配する場合に役立つでしょう。
もう一つは誰がどれだけもらうのか決まらず、お互いの言い分がぶつかり合って裁判に発展した場合に役立ちます。
争っている相手の言い分が間違っていることを指摘したり、自分の意見を有利にしたりするための証拠となるのです。
このような場合は専門家に法的効力を発揮する鑑定書の作成をお願いしましょう。


● 不要な時もある 
 不要な時もある

不要な場合というのは、価格を知りたいだけの時です。
法人が毎年行う決算期末の時価算定や、遊休不動産の有効活用する場合があるでしょう。
土地や建物を持っている会社は、決算時に担保付債権や特に重要ではない建物の時価評価、非上場株式を売買する時の株価の算定など、自社だけが価格を知ればいいため、必ず不動産鑑定評価が必要だという訳ではありません。
簡易評価、簡易鑑定など価格調査で十分なのです。
この調査では、不動産鑑定評価書に必ず記載しなければならない、いくつかの事項を省くことができ、法的効力を発揮する書類でもないため費用も2分の1、3分の1で済みます。
自分だけが価格を把握するためだけの場合は、高い費用をかけてまで専門家に依頼することはないでしょう。
どんな場合に何が役立つのかを知っていれば費用も抑えることができるため、しっかりと見極めることが大切です。
しかし、裁判で証拠となる書類を用意しなければならないときは、価格調査では役立たないということを知っておいてください。
コスト削減のために簡易方式を選ぶと逆に無駄なお金をかけることになるため注意しなければなりません。