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相続における不動産鑑定評価により評価減が見込める土地とは

● 方法は路線価だけではない 方法は路線価だけではない

不動産を相続する時には相続税の申告が必要です。
その申告をする際に路線価を用いるのが一般的です。
相続時だけでなく贈与や法人税、所得税も路線価が用いられます。
この路線価というのは30坪から80坪の土地が標準となって評価額を算出していきます。
路線価評価に面積を掛けて評価額を求めることができますが、財産基本通達に画地条件や収益価格が適切に反映することができないという問題が発生することもあり、路線価では正しく評価できない場合も少なくありません。
例えば、周辺環境や土地の形、道路の面し方によって建築できる広さが制限されたり、住みやすさに大きな影響を与えたりする場合です。
条件によって評価減になることがあります。
通常の路線価よりも評価減したものを申告したほうが、節税対策にもなります。


● どのような時に活用できるのか 
どのような時に活用できるのか

時価が路線価で評価したものよりも下回るケースは、不動産鑑定評価を活用することが可能です。
例えば、広大地です。
平成16年に広大地の財産基本通達における評価方法が改正され、評価減されることになったのです。
改正後、広大地に当てはまらない大規模な画地は、不動産鑑定評価を活用することができます。
他にも、間口が狭かったり不整形な土地にも不動産鑑定評価を活用することが可能です。
画地条件に問題がある土地以外にも、収益価格が重視されるものも不動産鑑定評価を活用することができます。
例えば、事務所や賃貸マンション、借地権、商業ビルなどが挙げられます。
これから土地を相続する予定のある人は、どのような特徴を持った土地なのかを確認し、適切な評価方法を用いることが大切です。
また、評価を依頼する際は、一般的な業者ではなく資格を持った鑑定士にお願いをしてください。
一般的な業者は専門的な知識がなく、不動産売買で用いられる査定価格しか判断することができません。
査定価格は真の価値ではないため、専門家に依頼する必要があるのです。
万が一、査定価格で申告すると修正申告が必要になり、延滞税などが発生する恐れがあるため、初めから専門家に依頼して正しく申告することが大切です。