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不動産鑑定評価による相続の建物滅失登記のポイントとは

● 建物滅失登記について 建物滅失登記について

相続した建物を利用する人がいなければ、解体することがあります。
例えば、両親が亡くなり、子も結婚して遠方にマイホームがある場合や、相続した建物が古く住めないなどという場合は、そのまま残しておくのではなく解体した方が良いかもしれません。
中には、解体後に新しい建物を建てることや、土地を売却することを検討している人もいるのではないでしょうか。
相続した建物を解体した時は、建物滅失登記をします。
建物滅失登記は解体、焼失などの理由で建物がなくなったときに、登記簿を抹消するような手続きです。
この手続きをしなければ、建物が解体されても登記簿には残ることになります。
手続きの期間は、解体後から1ヶ月以内と法律で定められており、その期間を越えると罰金が科せられるため注意が必要です。

● 3つのポイント 3つのポイント

建物滅失登記を行う上でのポイントが3つあります。
1つは、必要書類の準備です。
求められる書類は、申請者や登記簿の内容によって異なりますが、一般的には、解体工事を行なった業者の証明書または滅失証明書、業者の印鑑証明書、所有者の住民票です。
所有者が解体した建物の住所と同じであれば、住民票は入りません。
所有者が亡くなっている場合は、除籍謄本と相続人の戸籍謄本が必要になります。
また、業者からもらう書類には実印が押されていなければなりません。
2つ目のポイントは、期間と費用です。
申請は法務局に行いますが、通常であれば1週間?10日間で完了します。
費用は自分で全ての手続きを行えばお金はかかりませんが、適切に手続きをしなければならないため、不動産鑑定評価士に依頼することをおすすめします。
不動産鑑定評価士は資格を持っており、手続きもスムーズです。
3つ目のポイントは、申請する人です。
相続登記をしていなくても相続人から直接申請を行うことができ、複数人いる場合もそのうちの一人から申請することができます。
そのため、関わりの無い相続人がいたとしても、連絡を取らずに一人で申請することができるのです。
このように3つのポイントがあります。
スムーズに手続きを進めていくためにもポイントをおさえておきましょう。