HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 空き家を相続した時に行うこととは
● 空き家を相続したときはまず不動産鑑定評価
空き家を相続したときにはまず不動産鑑定評価を行った方がよいです。
不動産鑑定評価の評価次第でその不動産の買い取り額が左右され、贈与や財産分与や売却するときにも実施します。
取引事例比較法、原価法、収益還元法の3つの方式で評価が決められることになります。
評価を決めるときには、事細かに周辺状況までチェックされ、公共交通機関までの距離や商業施設までの距離、あるいは地盤の状態などが重要です。
もちろん、その空き家自体の劣化具合、高さや広さ、築年数なども評価の対象になります。
同じ町内で同じような不動産の場合でも、これらの要素次第で大きく評価額が異なる場合もないわけではありません。
もちろん、空き家を相続したあとにどういった対応をするかの基準にもなっていくものです。
空き家を所有する以上、固定資産材がかかります。
この固定資産税も加味しての対応が求められるものです。
● 空き家を解体するときに行う対応
相続した空き家を解体する場合は建物滅失登記の手続きを行わないといけません。
建物滅失登記の手続きをしておかないと、更地にした土地を売りたくても売れないからです。
必要な書類をまとめて法務局に持っていくだけで問題ありません。
手続きは郵送でも対応しています。
多忙な人にとっては面倒な手続きになるため、代行業者に依頼して対応してもらう方法もあります。
いずれにしても不動産鑑定評価次第で大きく対応が変わっていくのは間違いありません。
早期に売却するのが有効な活用方法になる可能性もあります。
税額が大きく変わっていくため、専門家の意見が不可欠です。
過大な税額で申告書を提出した場合にしても、5年以内なら更生の請求で対応することができます。
適正な土地の価格を調べることで、今後の対応は変わっていくものです。
相続対策をサポートしてくれる力強い味方になるといえるでしょう。