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相続で修正申告時における不動産鑑定評価を活用するには

● 正しく手続きをすることが大切  正しく手続きをすることが大切

相続人は相続税を申告して納税しなければなりません。
しかし、この手続きは何度も経験することではないため、どのように行えばいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。
通常、死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告して納税しなければなりませんが、相続が開始したことを知った日の翌日からでも問題ありません。
また、土地や建物を受け継ぐ際は、不動産の真の価値を判定する必要があります。
一般的な査定価格とは異なるため要注意です。
基本的には不動産鑑定評価を行いますが、不動産鑑定評価書による申告を行うと調査の対象となり、万が一、否認されると税務署より修正申告が求められるケースがあります。
延滞税を求められる場合もあるため、最初から正しく申告することが大切です。

● 還付を受けることも可能 
還付を受けることも可能

10ヶ月以内にしっかりと手続きをし、その後1年以内に時価で不動産鑑定評価を行い、相続税の減額更生を請求することも可能です。
これが認められると、納めた納税額が還付されます。
減額更生の請求は延滞税を求められることがないため、安心してください。
しかし、是認率が落ちる傾向にあるということを知っておきましょう。
申告期限から1年以上経過しており、5年以内に減額更生を申請することも可能ですが、1年以内の修正申告よりも是認率が悪くなります。
また、相続の分割方法が変わり、変動が生じた場合にも修正申告が必要です。
このケースは、申告期限時に遺産分割が完了していない場合に発生することが多いです。
10ヶ月という期間は、あっという間に過ぎます。
話し合いがうまく進まなかったり、連絡が取れない人がいるとスムーズに進みませんが、税務署は諸事情を受け入れてくれません。
そのような場合には法定相続分で計算し、納付する必要があるのです。
後から遺産分割協議を行って、納税額が増えるようであれば修正申告を行い、納税額が減るようであれば更生請求で還付となります。
このように、事情が変わると手続きをし直す必要があるということや期間が決まっているということを知った上で、適切に申告を行うことが大切です。