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相続税の路線価による評価額が納得できない時に有効な不動産鑑定評価とは

● 不動産を受け継ぐ際に知っておきたいこと  不動産を受け継ぐ際に知っておきたいこと

相続時に土地や建物の評価を行います。
これは真の価値を知るためです。
不動産会社が行う売却価格は真の価値ではないため、必ず不動産鑑定評価という国家資格を持った専門家に依頼しなければなりません。
土地や建物は、現金などによってきれいに数字で割ることができないため、不動産鑑定評価が行われますが、その方法はいくつかあり、どれを選んでも遺産分割協議では問題になることはありません。
しかし、方法が1つではないということは、相続する側からすると評価額を出来るだけ下げたい、相続しない側からすると逆に高くしたいという主張の違いが問題になりやすいです。
一般的な評価方法の一つに路線価がありますが、この路線価で出た評価額に納得がいかない人もいるでしょう。
その場合は、路線価方式とはどのような方法で算出するのか、納得がいかない時はどうするべきなのかを知っておくといいかもしれません。


● 最も現実的な方法とは 
 最も現実的な方法とは

路線価方式とは相続税を算出する時に基準として用いられる価格で、それは毎年改訂されることになっているため、相続が発生した年の基準を用いることになります。
しかし、これは土地の評価額を算出することしかできず、建物は対象外です。
また、金額は実勢価格の8割ほどになるとされています。
建物の真の価値を知るためには、固定資産税評価を行わなければなりません。
これは固定資産税路線価に従って算出され、路線価と異なり建物にも設定されているのです。
実勢価格のように専門家に依頼する必要はなく、市町村役場で入手することができ、実勢の7割ほどになることが多いとされています。
他にも、公示地価という方法もありますが、遺産分割協議では実勢価格を用いるのがお勧めです。
実際に売却をする際にも用いられるため、最も現実的な方法だと言えます。
しかし、資格の持っていない一般的な業者では対応することができず、国家資格を持った不動産鑑定評価士による評価が必要になり、料金もそれなりにかかるため注意してください。
他の家族ともよく話し合い、全員が納得できるように進めていくことが大切ですが、揉めてしまった際も専門家に相談することをお勧めします。