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相続による自宅の不動産鑑定評価とは

● 土地と家屋に分けて求める 土地と家屋に分けて求める

自宅を相続する際、不動産鑑定評価をして相続税を申告するのが一般的ですが、どのように評価するべきかわからない人も多いのではないでしょうか。
自宅の不動産鑑定評価は、土地と家屋を2つ一緒に評価するのではなく、それぞれ分けて算出します。
土地の算出方法は路線価方式と倍率方式の2つがあり、路線価は土地に面している道路に付された標準価格を基準に求めていく方法です。
奥行きや形状などは価格に影響を与える条件であるため、それも考慮して適切な評価額を求めます。
一方で倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求めていく方法で、この倍率は毎年国税庁が公示している数値になります。
その際、市区町村の役場で評価明細書をとってください。

● 家屋を算出するときは 家屋を算出するときは

自宅の家屋は倍率方式で算出します。
固定資産税評価額×1.0倍で計算しますが、これは全国一律になっており、固定資産税の額が相続財産になるのです。
相続税はできるだけ抑えたいものですが、評価額が高くなってしまったという人もいるのではないでしょうか。
場合によっては、相続税を抑えることができます。
例えば、小規模宅地等の特例を用いることです。
全てのケースにこの特例が適用されるわけではないため、注意しなければなりませんが、条件を満たせば一定割合を減額することができます。
一般的に自宅の場合は8割減だとされており、小規模宅地等の特例が用いることができることを知らなければ損をする恐れがあるため注意してください。
この特例は、対象となる宅地等を取得した個人で、被相続人の親族に限られるという適用条件があるため、法人は対象外です。
また、個人の場合でも生前贈与によって自宅を取得した場合も対象外になるため要注意です。
さらに、居住用もしくは国の事業に使っていたなどの要件もあります。
被相続人が自宅以外のところで生活をし、空き家状態になっている時に第三者に貸してしまうのも特例が適用できません。
このように、様々な決まりがあるため、該当するかどうかの判断が難しい場合は不動産鑑定評価士に依頼すると安心です。