HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続で不動産鑑定評価に必要な資料とは

相続で不動産鑑定評価に必要な資料とは

● 事前に準備しておくべきもの  事前に準備しておくべきもの

建物や土地を相続する際に、不動産鑑定評価を行うことがありますが、そのときに必要な資料があります。
相続は何度も経験するものではないため、不動産鑑定評価時にどのような資料が必要になるのかわからない人が多いのではないでしょうか。
必要な資料の一つは、不動産鑑定評価業務依頼書です。
これは契約書にあたるもので依頼時に用意しなければなりません。
依頼は民法上で委託に該当されるため、依頼主は委託者となります。
固定資産税納税通知書も準備してください。
不動産を特定するものであるため、優先的に用意する必要があります。
しかし、第三者は委任状がなければ取得できないため注意しましょう。
この書類は収益還元法の総費用算出で記載金額をそのまま流用できる有用なものです。


● 簡単に取得できるものもある 
簡単に取得できるものもある

登記簿と言われる登記事項証明書も取得する必要があります。
これは、地積や床面積、不動産の権利などが記載されていますが、記載されている数値と実際の地積、床面積が異なっている場合があるため、それを確認することができます。
最近ではコンピューター化が進んでおり、ほとんどの法務局で取得することが可能です。
最寄りの法務局で取得ができるか確認してみてください。
住宅地図や公図も準備してください。
住宅地図はどの場所にあるのかを特定して現地調査を行うときに必要になります。
公図は、住宅地図とは異なり、法務局に備え付けられているもので、土地の位置、形状を表す図面や地番がふられている図面です。
基本的には全部事項証明書に公図で振られている地番に地積が書かれていますが、公図との照合は必ず行わなければなりません。
しかし、精度がかけている場合もあるため、必ずしも実際の数字が反映されているわけではないということを知っておきましょう。
他にも、地積測量図や建物図面、各階平面図、道路台帳、上水道配管図、公共下水道台帳、ガス配管図など様々な書類が必要です。
ネット上で無料に取得できるものもあれば、市役所、法務局などの機関で手続きをしなければならない書類があるため、相続時には事前に確認しておきましょう。