HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 自用地による相続税の不動産鑑定評価方法とは
● 自用地とは
自用地という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
相続時に聞くこともあります。
これは、他人が使用する権利がない土地のことです。
所有者本人が利用している土地のことをいい、相続税や贈与税の課税にあたり、課税対象土地を評価する際に使われることが多い言葉です。
自分が利用している土地は当たり前のように思うかもしれませんが、利用する権利以外にも土地には貸す権利があります。
自用地は、これら全ての権利を所有者本人が持っているということです。
実際に建物を建てて利用していなくても、相続してから放置している空き地も含まれます。
これから自用地の相続を行うという人は、相続税評価額を算出して納税しなければなりませんが、利用する権利も貸す権利も全て持っているため、貸家建付地や貸宅地と比べると高くなるので注意しなければなりません。
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専門家に算出してもらおう
自用地は減額がなく、土地そのままの評価額が相続税評価額になるため、高額になります。
貸家建付地はマンションなどとして利用している土地のことで、それを利用する権利は土地の所有者になり、所有者名義の建物に借りている人が住んでいることになります。
この場合は、借りている人が立ち退かない限り敷地が自由に扱えなくなり、自由に処分ができないので制約を受ける部分を減額することが可能です。
制約を受ける割合を算出して、そこから控除するのが一般的です。
一方で、貸宅地は自分が持っている土地に他の人のお家が建っていることになり、借地権部分は借りている人が所有することなります。
そのため、評価額は借地権相当額を控除して算出します。
自分が持っている土地に第二者が利用していることになり、自由に使うことができないため、その分を低くすることができるのです。
このように、状況によって評価額が異なります。
計算の仕方もそれぞれで違ってきます。
どの場合も自身では算出することが難しいため、不動産鑑定評価の資格を持った不動産鑑定評価士に依頼してください。
信頼できる不動産鑑定評価士に相談してみてはいかがでしょうか。