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相続の不動産鑑定評価で行う業務とは

● 《真の価値を求める》 《真の価値を求める》

相続時に不動産鑑定評価が必要なケースがあります。
それは、土地や建物を相続する時です。
相続人同士で揉め事が起きた時も不動産鑑定評価によって解決することもできるため、とても大切な鑑定です。
しかし、どのようなことを行うのかわからない人もいるでしょう。
何度も依頼するものではないため、どのような専門家が業務を行うのかなど、わからないものです。
スムーズに話を進めていくためにも業務内容について知っておくといいかもしれません。
原則、不動産鑑定評価は国家資格を持った人でなければ行うことができません。
一般業者が行うのは査定であるため、査定額が真の価値ではないということを知っておきましょう。
国家資格を持った専門家が行う主な業務は、対象物件の適正な価格を算出することです。
適正な価格を求める過程が鑑定評価業務とされています。


● 《3つの業務》 
《3つの業務》

相続時評価では主に3つの業務を行います。
一つは、遺産分割時です。
遺産分割を行う時に相続人同士の間で資産配分を行う場合に根拠となる適正価格の根拠として評価します。
二つ目は相続税算定の時です。
受け継ぐ財産の税金を算定する場合の時価額を把握するための評価をします。
三つ目は相続税対策です。
相続が発生する前に所有する建物や土地の時価額を把握するために行います。
主にこの3つのケースで行われますが、他のシーンでも依頼することがあります。
例えば、決算時の時価額を把握するためや、不動産の売買、保有資産の時価把握のためなどです。
他にも、地代や家賃の鑑定評価にも活用されます。
どのような時に必要になるのか知らなければ損をする可能性があるため、最低限の知識は身につけておく必要があります。
信頼できる専門家を探し、依頼してみてはいかがでしょうか。
書類を作成してもらい、受け取るまでにはある程度の期間がかかります。
複雑な方法で算出した結果を書類にまとめる作業をしていきますが、非常に厳密に価格を導き出していかなければならないため、時間がかかってしまうのです。
そのため、余裕を持って依頼することが大切です。