HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続で効果的な不動産鑑定評価の基本事項とは

相続で効果的な不動産鑑定評価の基本事項とは

● 専門家にお願いしよう 専門家にお願いしよう

相続時に不動産鑑定評価を依頼することがあります。
土地や建物を相続する人は不動産鑑定評価の基本事項を知っておきましょう。
基本事項を知っていれば相続の際も効果的です。
まず、大前提として知っておきたいことは、不動産鑑定評価は誰でもできるというわけではないことです。
国土交通省が年に1回行う試験に合格し、実務修習をクリアした人だけに発行される資格を持っている不動産鑑定評価士しか行うことができません。
また、試験の難易度も高く、不動産に関する法律、経済学など幅広い知識が求められます。
難易度が高い試験を合格し、必要な知識を身に付けた人が発行する書類は裁判や税金などの公的な手続きにも利用することができるのです。
一般的な業者が作成する書類、査定額は公的な手続きには使用することができないため、相続時には不動産鑑定評価士に依頼すると安心できます。

● 知っておきたい基本事項 
どのような時に活用できるのか

不動産鑑定評価を依頼する上で知っておきたい基本事項の一つは、求められる価格の種類です。
土地や建物の適切な価値を価格に表示しますが、その価格に種類があるのです。
市場価値として表示する場合は正常価格、特定の当事者間で用いられるのは限定価格、特殊なものに対しては特別価格と区別しますが、正常価格は市場価値と同じものであり、相場と同じように扱われます。
限定価格は売買だけでなく当事者だけで取引を行う場合に用いられる価格で、借地を買い上げるときや隣接地を買うときに用いられる傾向にあります。
特殊価格は文化財などの指定を受けた建物、宗教関連、公共施設など一般的な販売が行われない場合に用いられる価格です。
価格以外にも類型があり、これは状態や権利関係についての区分のことで、建物が建っていない土地であれば更地、建っている場合は建付地、権利関係では借地、底地、借家などの種類で区分されるのです。
他にも依頼目的を記載したり、利害関係の有無などが記載されている書類を作成します。
このように基本事項があります。
知っていなければ依頼できないというわけではありませんが、少しでも知識を身につけておくと書類も確認しやすいでしょう。