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相続税を還付請求する場合に必要な不動産鑑定評価とは

● 過払い分が戻ってくる?  過払い分が戻ってくる?

相続税を支払い過ぎてしまったという人もいるのではないでしょうか。
その場合は、還付請求することで払い過ぎた分が戻ってくる可能性があります。
還付請求をするためには、不動産鑑定評価をしなければなりません。
土地や建物を相続した場合に不動産鑑定評価をするのが一般的ですが、間違いに気がつかないまま高い評価額で申告してしまうケースがあります。
その際は再評価することで、払い過ぎた分の相続税が戻ってくることがあるのです。
実績や経験豊富の専門家に不動産鑑定評価をお願いすると間違って申請をする事はありませんが、中には過大な土地評価を行なって収めすぎている人がいます。
相続財産の多くは土地や建物であるため、間違いを見つけて再評価すると1000万以上も戻ってくる場合もあります。
支払いすぎている可能性がある人は、一度信頼できる専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。


● 様々な条件がある 
 様々な条件がある

全てのケースが還付請求できるというわけではないため、注意しなければなりません。
評価が下がる可能性がある土地にはいくつかの条件があります。
一つは、500平方メートルを超えた土地です。
広大地に該当する場合は可能性があります。
また、広大地に該当しなくても面積が広い場合にも戻ってくるケースがあります。
他にも、形状が悪い土地や不整形、傾斜、崖になっている土地は還付請求できるでしょう。
別荘地やリゾートマンションなど一般的な住宅ではない場合も可能性があります。
さらに、道路に面していない場合や奥行きが極端に長い、路線価が付説されていない場合も条件に該当する可能性があります。
自身で判断することが難しい場合は、専門家に聞いてみてください。
該当しないと思っていても様々な条件があるため、当てはまる部分があるかもしれません。
しかし、いつでも申請することができるわけではないため要注意です。
相続税の申告期限から5年以内でなければなりません。
気がつくのが遅かったり、申請に迷ったりしている間に期限が過ぎてしまうと損をするため、早めに依頼してみてはいかがでしょうか。