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相続時の不動産鑑定評価における不整形な土地

● 評価しにくい不整形な土地 評価しにくい不整形な土地
土地を相続した際は、不動産鑑定評価を依頼しましょう。
土地の特徴によって不動産鑑定評価は異なります。
一般的には、路線価式評価で申告しますが、中には評価がしにくい土地もあります。
例えば、不整形な土地です。
不整形な土地は、路線価方式による補正だけでは対応がしにくく、時価と大きくかけ離れた相続税評価になる恐れがあります。
このような場合は、不動産鑑定評価士による不動産鑑定評価によって適正な時価を把握し、不動産鑑定評価書に基づいて相続税を申告すると大幅に節税できることもあります。
路線価式評価の算出方法は、路線価×対象地の各種補正率です。
各種補正率とは奥行価格補正率や不整形地補正率などのことを指します。

● 特殊な土地は不動産鑑定評価士に依頼しよう 特殊な土地は不動産鑑定評価士に依頼しよう
土地の相続税評価は必ずしも財産評価基本通達に基づき、路線価や倍率評価によって計算しなければならないわけではありません。
一般的に路線価は時価の8割が目安だとされていますが、道路との接道が悪い、不整地で利用できないなどの特殊な土地は路線価が時価を上回ってしまうことが多いです。
このような、実態とかけ離れた評価となる特殊性の高い土地は、不動産鑑定評価を用いることをお勧めします。
財産評価基本通達に基づいて評価すると市場価格とかけ離れた評価額となり、課税の公平性を保つ事ができません。
相続税の支払いすぎもよくあることです。
路線価式評価では対応しにくい不整形な土地を相続する予定のある人は不動産鑑定評価による時価に基づく申告を行いましょう。
路線価よりも20%の評価減となる場合があります。
土地の評価を税理士に依頼する人もいますが、税理士は財産評価基本通達に基づいて評価する事しかできません。
そのため、特殊な土地を適正な時価で評価するためには、不動産鑑定士に対応してもらう必要があります。
税務署に対しての立証書類としても非常に有効です。
すでに財産評価基本通達に基づき、路線価で相続税評価を申告してしまった場合は、不動産鑑定評価士による不動産鑑定評価書を添付し、更正の請求を行うと還付を受けられます。