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庭内神しの敷地における相続税の不動産鑑定評価方法とは

● 非課税になることもある  非課税になることもある

庭内神しとは、敷地内に神の社や祠などがあることを言います。
これまで、庭内神しは墓所や霊廟、祭具に該当するものとして非課税扱いでしたが、課税の対象となりました。
そのため、庭内神しを相続する予定のある人は、相続税評価を行って納税しなければなりません。
評価額を算出するためには不動産鑑定評価を行う必要があります。
一般的な土地とは異なる敷地であるため、不動産鑑定評価も異なることや、条件次第では非課税になることもあります。
その条件はいくつかありますが、一つは庭内神しの設備、その敷地、付属設備の位置や設備の敷地への定着性、外形が関係してきます。
二つ目は、設備や付属設備を建てた経緯、目的、三つ目は機能面です。
これらの条件をクリアしていれば、日常礼拝の対象とみなされて相続税の非課税対象になります。
敷地の位置や設置された経緯、その土地を所有している人や地域住民の信仰対象の割合によって変わってきますが、その判断は素人ではできません。
不動産鑑定評価士などの専門家に依頼して判断してもらう必要があります。
庭内神しの敷地が、必ずしも非課税になるというわけではないということを理解しておきましょう。


● 依頼先を間違えないように注意しよう 
 依頼先を間違えないように注意しよう

庭内神しの評価をお願いする際に、一般的な不動産会社にお願いをする人もいますが、一般業者は資格を持っていないため鑑定することができません。
通常の売買を行う際の査定はすることができても、鑑定に必要な専門的な知識がないからです。
断られることがあったり、不動産会社が外部に委託するとなると無駄な費用や時間がかかります。
二度手間にならないためにも、資格を持った専門家にお願いすることが大切です。
また、それを知らずに相続税の申告をしてしまったという人もいるのではないでしょうか。
非課税になる可能性があるということも知らずに、納税してしまったという人もいるはずです。
そのような場合は、変更の取扱対象になる可能性もあるため、申請し直すことも検討してみてください。
しかし、法律では申告期限から5年を経過していると減額できないため、早めに行動しましょう。