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相続において特殊な不動産に不動産鑑定評価が必要な理由とは

● 必要性について  必要性について

特殊性のある土地や建物を相続する場合がありますが、その場合はどのように価値を判断するべきかわからないものです。
一般的には土地や建物を相続する際は不動産鑑定評価を行います。
特殊性のある土地や建物の相続も不動産鑑定評価が必要です。
例えば、無道路地や位置指定道路とも呼ばれる私道、不整形地、傾斜地、崖地、奥行きが長い土地などが挙げられます。
500平方メートル以上の土地を受け継ぐ場合は、広大地適用隣評価額が最大で65%引きになるケースも少なくありません。
実際には判断が難しく、申告しても認められない場合もありますが、専門家が調査、分析をして作成した評価書、意見書など説得直の高い資料を添付すると可能性はあります。
鑑定を依頼しなければ、このような減税の可能性があるということも知らないまま損をすることもあるため注意しましょう。
他にも古いマンションやリゾートマンション、別荘などの物件なども含まれており、数多くの特殊な不動産があるため、受け継ぐものに特殊性があるのかどうかを調べなければなりません。
20近い条件があるため、その条件に該当するかをチェックしてみてはいかがでしょうか。


● 還付の可能性もある 
 還付の可能性もある

不動産鑑定評価が必要だとは知らずに、すでに申告してしまった人もいるのではないでしょうか。
納税をしてしまった場合は、後から修正できないイメージがありますが、更正の請求や嘆願請求をすることができます。
しかし、期間が決まっているため間違った申告をしていると気がついた時は、出来るだけ早い段階で請求してください。
更正の請求は相続開始を知った日の翌日から1年10ヶ月以内、嘆願請求は5年10ヶ月以内です。
この期限を過ぎると請求できないため、注意しなければなりません。
期限内に税務署に鑑定書を添付して提出すると、前回の申告が取り下げられて過払いしていた場合は還付してもらえる可能性があります。
鑑定書や広大地判定意見書などを添付せずに申告してしまった人は、間違っている可能性があるため一度見直してみてはいかがでしょうか。
また、調査や分析、資料作成は一般業者ではなく専門家に依頼する必要があります。