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相続税評価に不動産鑑定評価を用いる場合の条件とは

● これから相続する予定のある人が知っておきたいこと  これから相続する予定のある人が知っておきたいこと

土地や建物を相続する予定のある人や、既に相続が始まっているという人がいるでしょう。
相続税を支払うために、不動産鑑定評価を行って土地や建物の真の価値を価格で明確にすると安心です。
不動産鑑定評価では、路線価方式や倍率方式など状況によって適切な方法を用いて算出していきます。
これは、素人や一般的な不動産業者では行うことができないため、必ず不動産鑑定評価の専門家に依頼することが大切です。
また、不動産鑑定評価にはいくつかの条件があります。
一つは、対象確定条件です。
これは、対象となる土地、建物の所在、範囲の物的事項や所有権、賃借権の対象不動産の権利の状況に関する事項を確定するために求められます。
確定するための条件もいくつかあります。
専門知識が必要になるため専門家に相談してみると良いでしょう。


● 求めることができるのは正常価格 
 求めることができるのは正常価格

想定上の条件もあります。
これは地域要因や個別的要因において想定上の条件を付与するというものです。
地域要因では、計画や諸規制の変更、改廃に権能を持っている公的機関が設けている事項に限られています。
個別的要因では前面道路の幅が各幅されるものとされる時などです。
この場合は標準的な画地として評価することになります。
また、想定上の条件は実現性や合法性があり、第三者の利益に害することがないかなどをチェックし妥当なものである必要があります。
さらに、不動産鑑定評価で求めるのは正常価格です。
これは、市場性があり、社会経済情勢の下で合理的と考えられる要件を満たしている市場で形成されると予測して価値を表示する価格のことを言います。
しかし、依頼主の目的や要件に適した価格の種類を判断し、行っていくため、なぜ依頼をするのか理由を明確にしなければなりません。
場合によっては限定価格や特定価格、特殊価格を求めることも可能ですが、公平な評価を害する危険性があるときには引き受けることができない場合があります。
法律上で禁止されているわけではありませんが、縁故や利害関係があると第三者に損害を与える可能性があるとき、公平に中立の立場で評価するために引き受けられないこともあるということを知っておきましょう。