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相続による戸建ての賃貸不動産の不動産鑑定評価とは

● 戸建ての不動産投資の相続 戸建ての不動産投資の相続

戸建ての不動産投資にはメリットがあります。
例えば、小額から始められることです。
築年数がある程度経っている古い物件は、比較的安く購入することができるため、費用に余裕がない人もチャレンジしやすいという特徴があります。
また、マンションなどの集合住宅のように管理費や修繕積立金、定期的に行う大規模なメンテナンスも必要ありません。
低コストで高い収益性が魅力の戸建てを運営している人も多いです。
中には、これから戸建ての賃貸不動産を相続する人もいるのではないでしょうか。
相続時には相続税を申告しなければなりません。
相続税評価を税務署に申告することになりますが、その際に不動産鑑定評価を行う必要があります。
戸建ての賃貸不動産における不動産鑑定評価について知っておきましょう。

● ポイントは賃借人の有無 ポイントは賃借人の有無

不動産鑑定評価のポイントは、戸建ての賃貸不動産の場合、賃借人がいるかどうかです。
被相続人の相続開始日に賃借人がいれば、その土地は貸家建て付け地の扱いになります。
求め方は自用地評価×(1-借家権割合×借地権割合)です。
建物は貸家としての扱いになり、固定資産税評価額×(1-借家権割合)という計算式で求めていきます。
賃借人がいない場合もあるでしょう。
いない場合、土地は自用地評価になります。
これは、自用家屋として扱うことになり、固定資産税相当額で評価します。
賃借人を募集している最中に相続が開始され、申告前に賃借人が現れたとしても土地は自用地評価、家屋は自用家屋として不動産鑑定評価をしなければならないため注意してください。
不動産鑑定評価をするにあたり、注意点もあります。
それは、老朽化が進んでいる場合です。
劣化がひどい場合はリフォームや修繕をした方がいいケースがあります。
増改築するなど大規模な工事を検討している場合も注意してください。
工事後の賃料における回収率に影響を与える恐れがあります。
リフォーム、増改築をしても、それにかかった費用と家賃収入との採算が合わないこともあるため、賃貸業を続けずに売却するのも一つの方法です。
売却すると納税に必要な資金を確保することができます。