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大規模地の相続で大きく市場評価が下がる土地の評価とは

● 従来の広大地評価法と新評価法の違いについて 従来の広大地評価法と新評価法の違いについて
平成29年末で従来の広大地評価法が廃止され、平成30年1月から新評価法が適用されるため、大規模地の相続をする方は違いを把握しておくべきです。
適正な時価評価で納税する義務はあるものの、余計な税金を納めることがないようにしないといけません。
従来の広大地評価は個別的減価要因が評価の要因に取り入れられず、実際に市場での時価と乖離した価格となってしまっていました。
新評価手法となったことで、個別的減価要因が反映されるようになりました。
一画地の規模がその地域の基準値の規模に対して規模格差による市場性減価があるため、一律とはなりません。
価格形成要因の状況により、求められる価格は変わっていきます。
新評価手法を適用するのが従来の広大地評価よりも高額になるケースもないわけではありません。
もちろん、新評価手法が広大地評価よりも低額になるケースもあります。
いかに大規模地の個別的減価要因を発生させ、土地価格を下げるかが重要になります。
セットバック、都市計画道路予定地、高圧線化の土地などの制約と受ける土地であるかも注目点です。

● 大規模地の相続における不動産鑑定評価は難しい 大規模地の相続における不動産鑑定評価は難しい
大規模地の相続をした場合における不動産鑑定評価は難しいです。
従来の広大地評価を採用するか、新評価手法を採用するかによって大きく評価額が変わります。
相続をした場合は相続税対策でできるだけ評価を下げることが大切になります。
不動産鑑定評価は種類や用途に応じて変わっていくものです。
相続を控えている場合はまず実績のある専門業者に不動産鑑定評価を依頼した方がよいでしょう。
大きく市場評価が下がる土地である場合、納めるべき相続税は変わっていきます。
後に後悔がないようにするためには正しい不動産鑑定評価が必要になります。
画一的に対応するのではなく、柔軟な対応が必要であるため、実績のある専門業者の存在が大きくなるものです。