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相続における弁護士の土地評価と不動産鑑定評価の有効性とは

● 専門家の違い 専門家の違い

相続が発生した時、弁護士に相談しながら手続きをすると、問題なく進めていくことができると思っている人も多いはずです。
しかし、弁護士だけで全て解決できないこともあります。
場合によっては、違う専門家に相談しなければならないこともあるのです。
例えば、遺産の中に土地や建物がある時です。
遺産分割調停では、お互いに弁護士を立てて進めていきますが、土地や建物の正しい価値は弁護士には判断できません。
その場合は、不動産鑑定評価士による結果を提示した方が調停では有効性があります。
相続人同士の意見が一つにまとまらない時、調停や審判では最終的に裁判所が選任した不動産鑑定評価士による結果を踏まえて家庭裁判所が評価額を決めるからです。
弁護士は法律のプロですが、土地や建物に関しては有効性があるというわけではないため注意してください。

● なぜ有利になるのか 
なぜ有利になるのか
不動産鑑定評価は経済価値を客観的に、そして総合的に分析して最終的な価値を決定し、それを文書として署名、押印します。
これは経済情勢、市場需給動向、エリアの状況などを分析しており、客観性と公的な証明能力があると判断されて法廷でも信頼性、有効性の高い文書となるのです。
相続人同士で揉めると話し合いだけでは解決しないことも少なくありません。
まとまらなければ、訴訟を起こすケースもあるでしょう。
有利に進めていくためには欠かせないものとなります。
訴訟だけでなく、税務申告の際にも必要になるため、遺産を受け継ぐときは依頼してみてはいかがでしょうか。
中には、誰が何を受け継ぐのかがスムーズに決まって問題なく話が進むこともあります。
しかし、売却するなど取引をする時もあらかじめ適正価格を証明する資料を用意しておくことをお勧めします。
業者が提示する金額は取引の値段であり、適正な値段を示すものではありません。
そのため、購入者や業者から提示される金額や条件の妥当性を判断する材料が必要になります。
その材料となるのが中立的立場で公正な価値を示す評価書です。
これがあれば、安心して取引することができるでしょう。