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相続での不動産鑑定評価が使える条件とは

● 時価を上回る場合は 時価を上回る場合は

土地を相続する際には、相続税の申告をしなければなりません。
申告時は財産評価基本通達をベースに路線価や倍率評価を用いて算出するのが基本ですが、その求め方では時価を上回り、納税額が高くなる恐れがあります。
そのような場合は、不動産鑑定評価をすることで相続税評価を行うことが可能です。
なぜ、路線価や倍率評価で求めるのが一般的なのかというと、土地の相続税は自己申告であるため、評価にバラつきが生じるのを公平にするためだからです。
自己申告は税務署で通りにくいため、税理士が財産評価基本通達に基づいて計算するように指針を出しています。
しかし、この方法は路線価の時価の8割程度であるはずが、時価よりも高くなるため、申告時は注意しなければなりません。


● 不動産鑑定評価を依頼する際は 
相続時には本鑑定を依頼しよう

相続税評価は必ず財産評価基本通達に基づいて算出しなければならないという決まりがあるわけではないため、不動産鑑定評価を行うことが可能ですが、使える場合の条件があります。
その条件とは、実態とかけ離れた評価になる土地である場合です。
例えば、不整形地や土壌汚染が認められた土地、道路との接道が悪いなどの条件が挙げられます。
これらは、目安の時価8割を上回る可能性があるということを知っておきましょう。
不動産鑑定評価を用いると、路線価を用いた場合よりも相続税評価が下がる可能性があるため、不動産鑑定評価士に依頼することをおすすめします。
税理士に依頼しようと考えている人もいるのではないでしょうか。
通常は、税理士が財産基本通達をベースに算出しますが、税理士はこの方法でしか求めることができません。
不動産鑑定評価は不動産鑑定評価士の資格をもった専門家しか行うことができないため、依頼先の選定には注意が必要です。
このような専門家による評価書があれば、税務署に対しての立証書類としても使うことができます。
また、すでに路線価で求めたものを税務署に提出してしまった場合は、更生請求をすることが可能です。
この時も鑑定評価書が必要になります。
書類を添付して請求をすると還付が受けられるため、該当する相続の場合には専門家に相談してみてはいかがでしょうか。