どのような書類?

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相続における不動産鑑定評価書の構成とは

● どのような書類? どのような書類?

不動産鑑定評価書は素人が作成できる書類ではありません。
相続時などに作成を依頼することがありますが、普段は馴染みのないものであるため、どのような書類なのかわからない人も多いのではないでしょうか。
不動産鑑定評価書は不動産鑑定評価士という国家資格を取得した専門家が、不動産を鑑定したときに発行する書類のことです。
土地や建物を相続するときに依頼するケースが多く、評価額や対象不動産の詳細、依頼目的、条件、評価額を決めた理由が記載されています。
記載内容は何でも良いというわけではなく、これらの項目は法律で義務付けられているため、自由に自分の都合のいい部分だけ記載することはできません。
基本的にはどの専門家に依頼しても同じ形式で発行されますが、一般的な不動産業者は作成することができないため注意しましょう。


● 記載項目と構成 
記載項目と構成

不動産鑑定評価書は、公的機関に証拠、証明とした書類になるため、相続トラブルが発生したときにも法廷で役に立つ書類となります。
書類への記載項目は決まっていますが、どのような構成で書かれているのか気になる人もいるのではないでしょうか。
構成に関する説明は専門家から受けることができますが、後から疑問点が出てこないように基本的な構成を知っておくと良いかもしれません。
まずは、対象不動産の表示という、どのような不動産を鑑定したのかを書く項目があり、住所だけでなく家屋番号や面積などの詳細が書かれています。
依頼目的と評価の条件という項目では、どのような目的で評価をお願いしたのか、求める価格について記載しますが、求める価格にも様々な種類があります。
しかし、通常は一般向けで用いられることの多い正常価格が求められるでしょう。
評価額が決定した日付も記載する必要があります。
なぜなら、土地や建物は時期によって価格が変動するからです。
鑑定日と額を決めた基準日を記載します。
また、その額を決定した理由も記載が求められており、一般的要因や地域的要因、社会情勢を考慮した上で額を決めた要因の説明をしなければなりません。
記載項目が法律で決まっているため複雑ですが、専門家に相談すると安心です。