HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 土地の売買契約中に相続が起こった場合の不動産鑑定評価方法について

土地の売買契約中に相続が起こった場合の不動産鑑定評価方法について

● 途中で状況が変わることがある  途中で状況が変わることがある

土地を売ったり、買ったりする途中で相続が発生することがあります。
その際にどのように不動産鑑定評価が進むのか気になる人もいるのではないでしょうか。
土地の相続は何度も頻繁に起きるわけではないため、知識がない人も多いです。
スムーズに手続きができるよう、売買契約中に起きた相続の不動産鑑定評価について知っておきましょう。
場合によって異なる場合もありますが、買主であれば土地として不動産鑑定評価を行うため評価減の特例対象になります。
死亡時に土地の引き渡しが済んでいなければ、その土地の評価額は引き渡し請求権という売買代金の金額になります。
しかし、買主が土地として申告すると土地として評価ができる特例があるのです。
その際に小規模宅地等の特例にも該当する場合は、適用されるケースもあります。
売買契約中でも特例を使うと、相続税の節税にもなります。
代金に未払いがある時には、その部分は債務に該当し、相続財産から控除することも可能です。
わからなければ専門家に相談し、適用される特例がないか、節税できるポイントはないかなど聞いてみるといいでしょう。


● 売主の立場では 
 売主の立場では

売主の場合は売買代金請求権で評価することになります。
生きているうちに相続税対策として売却したり、死後に相続人が売り払うことはよくありますが、売買契約中に亡くなった場合、売却対象の土地は相続税法上、土地としてみなされないのです。
売買代金請求権はその土地の金額が1億円であれば1億円で評価するということになります。
手付金を既に支払っている場合は代金から手付金分を引いて算出します。
この時、買主側の場合と異なり、土地に対する特例は使えません。
そのため、小規模宅地等の特例も使えないということです。
このように売買契約中に相続した時、買主なのか売主なのかによって変わってくるということを知っておきましょう。
税金面では売主の方が不利になります。
法律などが関わり、不動産鑑定評価は資格を持った専門家しか行うことができないため、一度相談をしてみてはいかがでしょうか。