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不動産鑑定評価で借地権を相続した場合に確認することとは

● 借地権の相続 借地権の相続

不動産を相続した時に、借地権を譲り受けるケースも少なくありません。
そもそも借地権とは、借地借家法で定められているもので建物の所有を目的とする地上権や土地賃借権のことです。
一般的な相続とは異なり、確認しなければならないことがあります。
そのため、すぐに売却しようと考えている場合は、まずは確認すべきポイントについて知っておくことが大切です。
まず一つ目のポイントは、返さなければならないのか、売却方法です。
通常であれば地主に返還する義務はありません。
しかし、不動産を売る場合は地主の承諾が必要です。
万が一、承諾なしに第三者に譲渡してしまうと、地主が契約を解除するかもしれません。
場合によっては承諾料が契約上で定められていることがあるため、必ず問い合わせるようにしましょう。

● 交渉は慎重に 

交渉は慎重に
最も重要なポイントは地主との交渉です。
スムーズに承諾してもらえないこともあり、裁判所での手続きが求められるかもしれません。
簡単に認めてもらえると思って話を持ちかけると、反発を買って想定外の事態になる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。
次に確認することは契約書に記載されている内容です。
先代より引き継がれているケースも多いですが、当時の書類が見つからず内容をチェックできないことがあるでしょう。
相続時に内容の取り扱いが問題になることも少なくありません。
問題を回避するために、まずは土地賃貸借契約書を探して現状を把握する必要があります。
紛失して、どうしても見つけられない場合は、契約に関わっている会社や地主に直接聞くことも検討しなければなりません。
また、譲渡承諾料が設定されている場合も要注意です。
一般的には「借地権の価額の◯パーセント」と設定されていることが多いですが、この価額をどのように計算するのかは明確になっていないことがあります。
曖昧にしていると額が大きく変わってしまうため、余計な費用が発生しないように注意してください。
不動産鑑定評価士による不動産鑑定を行い、適正な価額を求める必要性も出てくるでしょう。
話し合いで終わらせるのではなく、不動産鑑定評価士などの専門家に相談することも大切です。