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相続での不動産鑑定評価の種類について

● 知っておきたい2つの種類 知っておきたい2つの種類

何度も土地や建物の相続を経験することがないため、不動産鑑定評価について知らない人も多いのではないでしょうか。
不動産鑑定評価は土地や建物の真の価値を算出するものです。
国家資格を持った専門家が調査、情報収集を行い、丁寧に分析していくため、公的にも通用する資料を作成することができますが、不動産鑑定評価には2つの種類があります。
1つは不動産鑑定評価基準をもとに算出するもの、もう1つは基準をもとにしないものです。
それぞれ特徴が異なるため、種類を理解した上で専門家に依頼しましょう。
1つ目の基準をもとにするものは、鑑定評価書といいます。
これは、税務署や裁判所など公的機関に提出できる資料です。
相続人同士の話がまとまらず、法廷で争うことがありますがその際にも活用することができます。
しかし、すぐに作成できる資料ではなく、1週間ほどかかる場合があったり金額が高いという特徴があるためスケジュールに余裕を持って依頼しなければなりません。

● 公的には通用しない資料 公的には通用しない資料

2つ目の種類である基準をもとにしないものは、調査報告書や意見書、簡易報告書などと呼ばれます。
名前のルールはなく、事務所ごとに変わるケースがありますが、基準をもとにしない評価には鑑定という名前をつけてはいけない決まりがあります。
またこれらは鑑定評価書とは異なり、金額が安くて納期も短いです。
鑑定評価書と比べると2分の1、3分の2ほどの費用、時間で依頼することができます。
しかし、公的に通用する資料ではないため注意してください。
一般的には不動産の取引を行う際の参考価格とする場合など当事者間のみで使用する場合に依頼します。
税務署や裁判所では通用しないことが多いということを知っておきましょう。
このように、2つの種類にはそれぞれ特徴があります。
相続税時には基準をもとに算出した資料が活用されることが多いため、調査報告書や意見書、簡易報告書ではなく鑑定評価書を作成してもらいましょう。
判断が難しい場合には専門家に使用用途を説明し、最適なものを提案してもらうことをお勧めします。