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不動産鑑定評価における限定価格について

● 鑑定を依頼する際に知っておきたいこと  鑑定を依頼する際に知っておきたいこと

不動産鑑定評価は相続時に依頼することがあります。
しかし、よくわかっていない人も多いのではないでしょうか。
何度も相続を行うことではないため、専門家のような知識を身につける必要はありませんが、知っておきたいことの一つに、不動産鑑定評価によって求める限定価格があります。
通常、不動産鑑定評価書には正常価格が用いられていますが、目的や条件によって限定価格が用いられる場合があるのです。
相続時には正常価格以外が用いられるのが一般的でしょう。
まず、正常価格は土地や建物の売買時に適正だと考えられる価格のことを言います。
一般業者が算出する査定額のように、売買取引の相場です。
相続時には査定額や売買時の相場は使うことはできません。


● 限定価格とは 
限定価格とは

限定価格は一般的な不動産市場とは違う目的と条件で売買される時に用いられます。
市場を経由せずに、特定の当事者だけで取引を行うような際も限定価格が用いられることが少なくありません。
正常価格では市場価値以上の利益や損失が発生する場合など、異なる視点で評価額を算出しなければならない時に活用されるものだと理解しておきましょう。
土地の一角だけを売ったり、一部だけを売却するような分割売却は、土地の形状が変わって残った部分が利用しにくくなります。
分割することで下がった評価額は補償を受けることができ、限定価格を用いて補償を含めた価格を計算することも可能です。
もう一つ、特殊価格という種類もあります。
これは、市場性のないものに対して用いられます。
例えば、文化財である建物や土地、宗教建築物、公共施設などです。
不動産鑑定評価は売買をする時に依頼するものだというイメージがありますが、文化財などは売買取引されることはありません。
売買を前提とせずに評価額を知りたい場合に用いられるのが特殊価格なのです。
このようにいくつかの種類がありますが、これらを依頼する時は必ず国家資格を取得した専門家にお願いをしてください。
一般業者は通常の査定額を算出することは可能ですが、公的機関での証明、証拠となる書類としては使うことができないからです。
依頼費用はかかりますが、相続税を適切に納税するためにも資格を持った専門家に依頼する必要があります。