HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 不動産鑑定評価に基づく時価評価で相続税の申告をするメリットとは

不動産鑑定評価に基づく時価評価で相続税の申告をするメリットとは

● 路線価と時価  路線価と時価

相続税を申告する際に不動産鑑定評価が必要になります。
相続税路線価から求める土地の評価は時価評価として採用されていますが、万能ではありません。
それ以外で相続税路線価から求めた価格は参考価格となり絶対的なものとは言えないため、不動産鑑定評価を併用して真の時価評価を行うことが大切です。
また、法律上、相続財産は時価評価を用いると定められています。
この時価評価とは市場で売買取引が成立する値段ですが、相続税は自己申告であるため申告者によって評価がばらつく可能性があり、それを踏まえて時価を算定する一つの基準として財産評価基本通達による評価の指針が定められました。
土地は相続税路線価によって評価することになっていますが、それを遵守する必要はありません。
しかし、申告者によってばらつきが生じるため、あえて財産評価基本通達の路線価に基づく評価をしているのが現状です。


● 併用すると節税になる 
 併用すると節税になる

路線価だけでなく不動産鑑定評価と併用するメリットは、特殊な土地であっても真の価値を決定できるからです。
標準的な土地であれば路線価を用いたほうが節税になるというイメージがありますが、特殊な場合は画一的になってしまうため、個別的減価要素を反映されないことがあります。
そうなると、適正な時価を求めることができません。
税理士は路線価の評価しかできないため、要注意です。
専門家にお願いすると安心感がありますが、真の価値ではない可能性があるため、不動産鑑定評価士という専門家にお願いする必要があります。
不動産鑑定評価士も国家資格を持った人しかなることができず、信頼感や安心感があります。
税理士に依頼をしているという人は鑑定士にも依頼をして、マイナス要因を補ってもらいましょう。
提携することで大幅な節約ができるといったメリットが得られるのです。
実際に併用したことで大幅な節税に成功したという人もいます。
全てのケースが節税につながるというわけではありませんが、このようなメリットがあるということを理解した上で上手に活用し、申告してみてはいかがでしょうか。