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縄伸び、縄縮みによる相続税の不動産鑑定評価方法について

● 実際の広さと異なる場合は  実際の広さと異なる場合は

土地を相続する際に、登記簿で面積を確認することがありますが、記載されている情報と違う縄伸び、縄縮みが起きていることもあります。
縄伸びは測量した時に広い場合のこと、縄縮みはその逆で狭い場合のことを言います。
相続税を正しく算出するためにも、縄伸び、縄縮みの不動産鑑定評価方法ついて知ってきましょう。
基本的には、相続税の申告には土地の面積を測らなければならないわけではありません。
測量することが必須条件ではないのです。
そのため、登記簿に記載されている面積で相続税を申告することができます。
しかし、土地の面積は課税時期において実際の面積で行わなければなりません。
測量が必須条件ではないからといって、登記簿の情報よりも広くなっている土地を測らずに申告するのは違反です。
バレなければ問題ないと思う人もいるかもしれませんが、明らかに異なる場合は税務署も気が付き、指摘します。


● トラブルが起きないように要注意 
 トラブルが起きないように要注意

狭くなっているのにもかかわらず、登記簿上の広さで不動産鑑定評価を行い申告すると、払い過ぎなど損をする可能性もあるため、登記内容と異なると思われる場合には専門家に依頼して測量し、正しく不動産鑑定評価を行いましょう。
また、縄伸び、縄縮みに関係なく、測量したときは登記簿ではなく測った時の広さで申告してください。
測量にはお金がかかるため、問題がないようであれば登記簿上の広さで申告しても問題はありません。
しかし、境界線が不明瞭だったり物納の可能性がある場合は、測量をお願いすることをお勧めします。
なぜなら、自分だけでなく隣の土地を所有している人にも相続が発生するなどトラブルの原因になるからです。
特に、物納は測量済みでなければできないため、必ず依頼してください。
判断に迷った時は専門家に相談するのも一つの方法です。
勘違いや思い込みによって間違った選択をすると後々、大きな問題につながるかもしれません。
法律やルールがあり、適切な方法で申告しなければならないため、自己判断が難しい場合は最初から専門家にサポートを依頼するとスムーズに手続きすることができ、安心です。