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相続での不動産鑑定評価の信頼性とは

● どれくらいの信頼性がある?  どれくらいの信頼性がある?

建物や土地の相続時に不動産鑑定評価が役に立つ時がありますが、どれくらいの信頼性があるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
お金をかけて専門家に依頼したのに、全く役に立たないとなれば、お金も時間も無駄になってしまいます。
また、相続人同士で揉めて裁判に発展したとき、不動産鑑定評価書を用いて自分の言い分を主張することができますが、それに信頼性がなければ裁判にも負けてしまうかもしれません。
そのようなことがないように、どれくらいの信頼性があるのかを知っておく必要があります。
そもそも、不動産鑑定評価とは、どのようなものか知らない人もいるはずです。
不動産業者が行う売買価格と同じものだと勘違いしている人も少なくありませんが、大きな違いは真の価値がわかるという点です。
売買価格は、どれくらいで取引ができるのかといった一つの目安であり、業者によって異なります。
そのため、裁判などでも法的な効力は発揮しません。
相続時に売却し、そのお金を分配する際も真の価値が売却価格に反映されているわけではないため、公平に分けることも難しいということです。


● 資格を持ったプロしかできない 
 資格を持ったプロしかできない

不動産鑑定評価は相続時だけでなく、現物出資、投資信託、会計上の時価把握を目的とする場合や、税務署へ提出する根拠資料として活用することもあります。
企業買収をする際も必要になるケースがあります。
鑑定書が裁判でも法的効力を発揮する理由は、国家資格を持った専門家が調査をして算定するからです。
経済価値や市場価値を客観的に適正に判定して、鑑定書を発行しますが、その際には現地調査だけでなく役所の資料などからも詳細に分析をして価値を決定していきます。
これは一般的な業者では行うことができません。
できないのではなく、不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項で、してはいけないと定められているのです。
一般業者でも行えると宣伝しているケースもありますが、その担当者が行うのではなく専門家に外注することになります。
そのような場合には手数料が上乗せされることや、時間がかかるため、はじめから資格を持ったプロにお願いすることが大切です。