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相続で行った不動産鑑定評価にセカンドオピニオンを立てる

● 不動産鑑定評価とセカンドオピニオン 相続した土地などの不動産鑑定評価におけるセカンドオピニオンとは、不動産鑑定評価書の内容に関して、
担当の不動産鑑定士以外の第三者である不動産鑑定士に意見を求めることをいいます。
不動産鑑定評価は、実は担当した不動産鑑定士の判断如何で結論が変わってくるのです。
十人十色と言いますが、10人の不動産鑑定士が同じ相続物件を鑑定評価した場合必ず10通りの価格になります。
これは不動産の鑑定評価が不動産鑑定士個人の判断に委ねられているからです。
しかし、いかに判断が委ねられているといっても、鑑定評価書には正確性と客観的な合理性がなければなりません。
明らかな誤りや不合理な点がある場合にはその鑑定評価書に信頼性がないと言えます。
不動産鑑定書の内容について、セカンドオピニオンにより多角的にチェックしておくことが、
安心かつ安全な不動産鑑定評価につながるのです。

● 不動産鑑定評価にセカンドオピニオンが必要な理由 不動産鑑定評価は不動産鑑定評価基準というルールに従っています。
難解な専門用語が多く、一般の方が鑑定評価書を読んでも分かりにくく、誤りに気付かないのが現実です。
ご自分が相続した土地だからといって、不動産鑑定評価書をご自分でチェックして納得するのは非常に困難です。
また、不動産鑑定評価書の分量が多くなればなるほど誤りや不合理な点がたくさん出てくる可能性が高くなります。
大手の不動産鑑定事務所が鑑定したものであっても決して安心はできません。
セカンドオピニオンを有効活用して、不動産鑑定評価書の問題点は他の不動産鑑定士にチェックしてもらうほうが無難な方法だと言えるでしょう。
セカンドオピニオンを立てても担当の不動産鑑定士に遠慮することはありません。
要は自分が納得して損失を被らないようにするべきです。
不動産鑑定評価書はいったん税務署や裁判所など公の場に出されたら引っ込めることはできませんが、
公開前ならいくらでも訂正は可能です。
相続は一生に一、二度しか経験しない貴重で稀有な経験です。
相続した土地の不動産鑑定を依頼したときは、出された結果に自分が納得しなければ意味がありません。
そのためにも、セカンドオピニオンを活用して、
不動産鑑定評価書を公開する前に第三者にチェックしてもらうことは有効な方法と思われます。