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相続税評価額を決定する近傍宅地とは

● 近傍宅地とは 近傍宅地とは
近傍宅地は、主に倍率地域になっている土地の相続税評価額を決めるときに使われます。これは公示路線価による評価額が決まっていない評価対象地と類似している近隣の宅地のことです。
公示地価がなく、倍率地域になっている土地の評価額がわからないとき、近傍宅地の評価額を調べてそれをもとにして相続税評価額を決定します。
この近傍宅地は雑種地の相続評価に使われますが、この際、近傍地比準方式か倍率方式を用いるのが一般的です。
近傍地比準方式は、評価額が決まっていない土地の価額を決定する際、近隣でその土地に状況などが類似する近傍宅地の1平方メートル当たりの価額をもとにして、その土地と評価対象地との位置、土地の形状などを考慮し評定した価格に評価対象地の地積を乗じた金額により評価する方式です。
この方法では、倍率方式の土地であっても補正率を使って計算することができます。
倍率方式は、固定資産税評価額に倍率を乗じたもので、不整形地補正率などの補正率は使わずに計算します。
雑種地の評価の場合、どんな地域に土地があるのかということで評価方法が異なります。
評価対象地が農地や山林、原野の付近にあった場合、その雑種地は宅地化できない土地であるということになります。
ですので、近傍宅地の価格ではなく、前述の土地の価格から評価するのが妥当です。

● 価格の調査方法 価格の調査方法
近傍宅地の価格調査をするためには役所に問い合わせる必要があります。
市区町村の役所に、評価対象地の固定資産税評価証明書の発行を申請し、備考欄に近傍宅地の1平方メートルあたりの固定資産税評価額を入れてもらうように依頼することで、記載してもらうことが可能です。
上記の通り入手した書類を使って、近傍宅地の価格をもとにし、評価対象地の相続税評価額を算定しますが、その土地が不整形地の場合、普通住宅地域の不整形地補正率や、奥行価格補正率を使うことができます。
公示路線価格による評価額が決まっていない土地の相続税評価額を決定するときには、前述の通りの手順を踏んで行うことになります。
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