HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続税申告はしない相続不動産の不動産鑑定評価とは
● 専門家に評価してもらおう
これから土地を受け継ぐ予定のある人は、不動産鑑定評価を依頼したほうが良いとされています。
両親が亡くなった時に受け継ぐことが多いですが、不動産鑑定評価がどのようなものか、本当に必要なのかわからない人もいるのではないでしょうか。
相続税申告は遺産総額が3600万円以上であれば必要です。
それ以下であれば不要ですが、違反にならないように注意してください。
一般人は適切な評価や価額を計算することができないため、不動産鑑定評価を行う専門家に依頼しなければなりません。
専門家によって算出された数字は正当な売買価格となり、受け継いでから売却することになっても参考にしやすいです。
どのような方法で評価するかというと、路線価を基準とします。
相続税申告時には、財産評価基本通達の路線価が基準となって価格を時価に置き換えるのが一般的です。
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相続税還付制度で戻ってくる?
路線価方式とは道路に面している宅地の1平方メートル当たりの価額となり、複雑な形状をしている場合は困難なように思えますが、奥行きや長さ、間口の広さを補正して算出することができます。
中には、減価率が大きい土地など補正しきれない土地もあるため、無理に路線価方式で割り出すと適切な時価を求められないケースも少なくありません。
その場合は、相続税還付での修正価額にすることを認められています。
既に土地を受け継いだ人の中で、納税額が高すぎると感じている人もいるのではないでしょうか。
それは、適切に割り出されたものではなく、相続税申告をした価額が間違っている可能性があります。
適正である場合もありますが、間違っている場合は相続税還付制度を利用して、過払いの分は還付を受けると良いでしょう。
その際には、税理士などに相談をしても適切に対応してもらうことができません。
不動産鑑定評価士による評価がなければ修正価額にすることができないため、必ずこのような専門家に依頼しなければならないのです。
また、路線価方式以外にも算出する方法があります。
それぞれの条件、状況にあった方法を用いることが大切であるため、一度相談をしてみてはいかがでしょうか。