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賃貸アパートに隣接する駐車場の敷地を相続した際の評価方法とは

● 貸駐車場は原則自用地として評価する 貸駐車場は原則自用地として評価する
貸駐車場に関しては、相続となると評価、鑑定される基準が違うため、正しい手続きをされないと不利益となることがあります。
所有地の場所や実態、路線価、稼働率、権利関係など専門の税理士や会計士、弁護士に正しく鑑定を受けなければ、相続税などで不利益を被ることがあります。
所有権が複数人の場合も、実情を鑑み、正しく考慮する必要があります。
貸駐車場は原則自用地として評価します。
その土地そのものを利用することを目的としていないからです。
賃貸アパートに隣接する貸駐車場もアパート敷地と貸駐車場敷地はそれぞれ独立しているとして評価するのが基本となります。
しかし、賃貸アパートに隣接する貸駐車場の利用者が賃借人である場合は、一体であると認められます。
全体を貸家建付地として評価することができる場合もあります。
土地や物件などの不動産に関しては相続対策がされている場合も少なくありませんが、駐車場の対策がされていないケースも珍しくないため、一度確認されることをおすすめします。

● 現地調査を行って確認するのが肝心 現地調査を行って確認するのが肝心
一体評価か個別として評価するかを判断するためにはまず現地評価をしないといけません。
これは、実際に権利関係や実態を確認するときに状況を確認するためです。
まず、アパートと貸駐車場が道路や河川などで分散されているのが注意点です。
貸駐車場のスペースがアパートの室数よりも多い、月極駐車場や駐車場利用者募集といった看板があるかどうかも評価が分かれる理由になります。
さらに、契約内容も確認しないといけません。
契約としてアパートの入居契約と駐車場利用契約とが区分されている場合もあれば、外部利用者の駐車場利用契約が存在する場合もあります。
遺産相続で賃貸アパートに隣接する駐車場の敷地を相続する場合、一体評価となるか個別として評価するかによって不動産鑑定評価は大きく変わります。
相続に関する手続きは、鑑定評価はもちろんのこと、事前に確認しておけば、生前贈与や法人、個人、親族の権利関係を整理することで相続税の負担を減らせる場合もあります。
後に後悔しないためには、まずは専門業者に相談しましょう。
現地評価を行ってから判断しても遅くはないはずです。