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名義変更されていない不動産を相続した場合の手続きについて

● 名義変更していない不動産を相続するときは 名義変更していない不動産を相続するときは
名義変更がされていない不動産を相続することがあります。
不動産を相続するときは、不動産鑑定評価をしなければなりません。
使う予定のない土地や物件を相続すると固定資産税の支払いをしなければならないため、売却することを視野に入れた上で相続を検討する人が多いです。
しかし、名義変更されていない不動産は自分のものではないため、相続後にすぐに売却することができません。
名義変更するまでは相続人の財産となるため、相続人が固定資産税を負担する必要があります。
不動産を売却するまで固定資産税を支払うことになるでしょう。
さらに、相続人が複数いる場合、又は名義人が過去に遡るほど相続人が増えていくため、必要書類が多くなり手続きの手間がかかります。
名義変更をせずに放置していると様々なリスクが発生する可能性があるため、相続が発生したらすぐに名義変更の手続きを行うようにしてください。

● 名義変更の手続きについて 名義変更の手続きについて
名義変更の手続きには、登記申請書や故人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍謄本、住民票の写し、相続関係説明図、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登録免許税などの書類が必要です。
名義変更の手続きをした上で、売却をしましょう。
不動産の売却には不動産鑑定評価がポイントになります。
不動産の取引価格は取引などの必要に応じて個別的な事情に左右されがちです。
一般人が適正な価格を決めることは困難であるため、不動産鑑定評価の専門家に評価してもらう必要があります。
専門家に適正な評価をしてもらい、適正な価格で売却しましょう。
近年、所有者不明の空き家が増えてきていますが、そのような物件が増えると住みやすいまちづくりをするための公共事業が滞ってしまう等と空き家問題が深刻化します。
名義変更を行い、空き家を放置するようなことはしないようにしてください。
先代名義のままになっている不動産を相続したとしても代わりになる書類があると登記できる可能性があります。
名義変更をしていない不動産を相続するときは、不動産鑑定評価を含め、専門家に相談してください。