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相続で遺留分減殺請求する場合に有効な不動産鑑定評価とは

● 遺言書の内容が自分に不利だった場合  遺言書の内容が自分に不利だった場合

遺留分減殺請求とは非相続人が特定の相続人に遺産のほとんどを譲ると遺言を残していた場合など、特定の人だけが有利な遺産分配がなされた時に、一定の範囲の法定相続人が自分の最低限の遺産の取り分を確保できるという制度です。
通常、遺言書が残されている場合はその遺言書に記載された内容通りに分配が行われますが、納得がいかない内容であるケースも少なくありません。
その時に遺留分減殺請求について知らなければ損をする恐れがあるため、どのような制度なのか、どのような流れで利用するのかなど知っておくことが大切です。
この制度は2019年7月1日に施行され、遺留分減殺請求ができるのは遺留分を請求して受け取ることができる権利を持つ人以外の相続人が利用できます。
一般的には兄弟姉妹以外です。
全財産を第三者に譲るように指定していた内容の遺言書が残されていた時、制度を利用することで最低限の遺産が受け取れるようになります。
また、税理士の評価額に納得がいかない場合も利用できます。


● 依頼先を間違えてはいけない 
 依頼先を間違えてはいけない

遺留分で分配できる割合は法律で決められており、だれが権利者になるかによって変動するため注意しましょう。
遺留分減殺請求を行うためには、不動産鑑定評価士に依頼して不動産鑑定評価書を作成してもらう必要があります。
不動産鑑定評価書は一般的な不動産会社が行う売却時の査定額とは異なり、土地や建物の真の価値を判断することができるため、裁判でも自分の主張が通りやすくなるといったメリットがあるのです。
絶対的な効力を持つ書類となるため、裁判、調停、税務署などでも適用されます。
万が一の時に備えて、国家資格を持った専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
鑑定評価書を早く手に入れたほうが、より多くの遺留分を確保することができたり、交渉も自分が有利になるように進めていったりすることが可能です。
基本的に、一般業者が作成する査定書は依頼主に有利な査定額になるケースが多く、請求を行う側が希望する高い価格と請求される側が希望する低い価格が算定される傾向にあり、同じ土地、建物でも大きな価格差が生まれて交渉が長引きます。
専門家に真の価値を証明する書類を作成してもらうことができれば、交渉もスムーズであるため依頼してみてください。