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相続での生産緑地における評価方法と注意点とは

● 相続での生産緑地と特例について 相続での生産緑地と特例について
生産緑地を相続した場合、まず相続税や贈与税の納税免除制度の特例を受けられるかを確認した方がよいでしょう。
農地への課税評価が高く、営農断念の理由となってしまうため、税制面から支える特定となります。
そのため、生産緑地を相続した場合に必ず相続税や贈与税を納めないといけないわけではありません。
相続税の申告期限までに農業経営を開始し、継続して農業経営を行う人は農業相続人となります。
また、生前一括贈与を受けた人や相続税の申告期限までに特定貸し付けを行った人も同様です。
相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けた農地は特例農地の条件を満たしています。
相続をした生産緑地を被相続人が特定貸し付けを行っていた農地も同様です。
猶予制度の対象となる特例農地であるかを確認するのが重要になります。
特例を受けるためには所定の手続きも必要となります。
まず、各市町村の農業委員会より適格者証明書の発行を受けないといけません。
その後、税の申告期限内に税務署に申告をし、利子額に見合う担保の提供も必要です。
特例を継続して受けるために、定期的な手続きも必要となります。

● 生産緑地の不動産鑑定評価によって異なる相続税 生産緑地の不動産鑑定評価によって異なる相続税
生産緑地を相続した場合、不動産評価によって相続税は大きく変わっていきます。
特例によって相続税をまったく納める必要がない場合もあれば、一部を納める必要がある場合もあります。
農業経営を廃止するかどうかが大きなポイントになるのは間違いありません。
さらには、特定市街化区域内の農地となるかどうかの影響もあります。
状況によって特例を受けられるかどうかが変わっていき、さまざまな要素をかんがみての対応をしないといけません。
特例に該当するかをまずは確認するのが肝心です。
そして、その後の手続きに関しても合わせて専門業者に依頼しての対応が望ましいです。
いくつもの要素が絡んでいくため、専門知識がないと対応するのは難しいといえます。