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登記簿上の地目とは異なる土地の相続税の不動産鑑定評価方法とは

● 登記内容と異なる場合  登記内容と異なる場合

土地などを相続する際に、登記簿を確認することがありますが、そこに記載されている地目が実際とは異なる場合もあります。
基本的に、相続税の納税額を知るために不動産鑑定評価を行いますが、登記簿上に記載されている地目を元に行うのか、または実際の地目で不動産鑑定評価を行うのか、わからないこともあるでしょう。
相続税の申告は正しく行わなければなりません。
適切だと思っていた申告内容が違っていたというケースもありますが、修正したり手続きをし直す手間が増えるため、初めから正しく申告することが大切です。
一般的には、登記簿の内容と現状が異なれば、現状に該当するもので不動産鑑定評価をします。
主に9種類あり、宅地や畑、山林、牧場などがあります。
判定が重要になるため、専門家に相談するのが一番ですが、どこに当てはまるのか、自身でもチェックしておくといいでしょう。


● 一部だけ変わっている場合は? 
 一部だけ変わっている場合は?

場合によっては、一部だけが変わっていることもあるでしょう。
例えば、登記上が山林で、現状は一部が駐車場になっている場合、その一部は雑種地として算出し、残りを山林として求めていきます。
また、登記簿では畑となっていても、何も耕されていない場合は、その状態に近い原野や山林に該当するケースもあります。
農機具倉庫が建っている土地は農業用施設のための土地ですが、農地には該当しないため要注意です。
この判定は複雑であるため、自己判断をするのは危険です。
判定ができないと評価単位も定まりません。
思い込みから間違った申告をすることがないように、必ず専門家に相談をしてください。
判定基準は不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条です。
第68条は土地の現況、利用目的に重点を置くもので、少し違っている場合であっても実際に調査をして決めていくことになります。
第69条では、牧草栽培地は畑としたり、牧場敷地内にあるものは全て牧場に当てはまるなど、基準が決められています。
専門知識が必要になるため、知識のない人は完璧に把握して評価をするのは困難です。
手続きに慌てることがないように、早い段階から専門家に相談してみてください。